歯科治療でかかった費用は医療費控除の対象となり、税務署への確定申告でお金が戻ってきます。

自費の歯科治療費を計算する際には、費用負担軽減のためにも、忘れず念頭においておいて下さい。
医療費の領収書等(医科・歯科・はり・灸師などの施術費など)を確定申告書に添付するので、領収書等は大切に保管して下さい。

医療費控除とは

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が10万円以上だった場合に適用され、医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度です。
本人の医療費のほか生計を同じくしている配偶者・親族の医療費も対象になります。
共働きの夫婦で妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書等は大切に保管して下さい。
※医療費控除は、税金を納めていることが前提です。

 医療費控除顎の計算方法

医療費の合計額ー保険金などで補てんされる額ー10万円=医療費控除額(最高200万)

※保険金などで補てんされる金額
生命保険などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費、家族療養費、出産一時金など

医療費控除を受ける条件

○本人または家族(生計を共にする配偶者やその他の親族)のために支払った医療費であること。
共働きの夫婦で妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。

○1年間(その年の1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が10万以上であること。

医療費控除の対象となる医療費

  1. 医師、歯科医師による診療代、治療代
  2. 治療、療養のための医薬品の購入費
  3. 病院や診療所、老人保健施設又は助産院に収容されるための費用
  4. あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術費
  5. 保健婦や看護師、准看護師に支払った療養上の世話の費用(在宅療養含みます)
  6. 助産婦による分娩の介助料
診療や治療などを受けるために直接必要なもの

  1. 通院費用、入院の部屋代や食事代の費用、医療用器具の購入や賃貸料の費用で、通常必要なもの
    ※病院までの交通費も控除の対象となります。
    しかし、車で通った場合のガソリン代・駐車料代は控除の対象となりませんのでご注意下さい。
  2. 義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用
  3. 6か月以上寝たきり状態でおむつの使用が必要であった人のおむつ代

次のような費用は医療費になりません

  1. 医師等に対する謝礼
  2. 健康診断や美容整形の費用
  3. 疾病予防や健康増進などのための医薬品や化粧品、健康食品の購入費
  4. 親族に支払う療養上の世話の費用
  5. 治療を受けるために必要としない近視、遠視のためのメガネ・コンタクトレンズの購入費
  6. 通院のための自家用車のガソリン代、分娩のための実家へ帰る交通費

ご注意ください!

○医療費控除は税金を納めている人が対象です。医療費が10万円以上かかっても税金を納めていない人は対象ではありません。

○医療費控除を受けるためには、医師などの領収書等を確定申告に添付する必要があります。

○医療費は、実際に支払ったものに限って控除の対象となります。
未払い金は、支払った年に医療費控除の対象となります。

○通院にかかったガソリン代や駐車料代は、医療費として認められません。

○近視・遠視のためのメガネやコンタクトレンズ代は、医療費となりません。

○その年の医療費の合計が10万以上であることが条件です。

還付を受ける際に必要なもの

○確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)

○領収書(コピーは不可)

○印鑑、本人名義の銀行等の通帳

※確定(還付)申告書は、地元の税務署においてあります。

確定申告期間は、2月16日~3月14日の間です。