歯科治療でかかった費用は医療費控除の対象となり、税務署への確定申告でお金が戻ってきます。
自費の歯科治療費を計算する際には、費用負担軽減のためにも、忘れず念頭においておいて下さい。
医療費の領収書等(医科・歯科・はり・灸師などの施術費など)を確定申告書に添付するので、領収書等は大切に保管して下さい。
医療費控除とは
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が10万円以上だった場合に適用され、医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度です。
本人の医療費のほか生計を同じくしている配偶者・親族の医療費も対象になります。
共働きの夫婦で妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書等は大切に保管して下さい。
※医療費控除は、税金を納めていることが前提です。
医療費控除顎の計算方法
医療費の合計額ー保険金などで補てんされる額ー10万円=医療費控除額(最高200万)
※保険金などで補てんされる金額
生命保険などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費、家族療養費、出産一時金など
医療費控除を受ける条件
○本人または家族(生計を共にする配偶者やその他の親族)のために支払った医療費であること。
共働きの夫婦で妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
○1年間(その年の1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が10万以上であること。
医療費控除の対象となる医療費
- 医師、歯科医師による診療代、治療代
- 治療、療養のための医薬品の購入費
- 病院や診療所、老人保健施設又は助産院に収容されるための費用
- あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術費
- 保健婦や看護師、准看護師に支払った療養上の世話の費用(在宅療養含みます)
- 助産婦による分娩の介助料
診療や治療などを受けるために直接必要なもの
|
次のような費用は医療費になりません
- 医師等に対する謝礼
- 健康診断や美容整形の費用
- 疾病予防や健康増進などのための医薬品や化粧品、健康食品の購入費
- 親族に支払う療養上の世話の費用
- 治療を受けるために必要としない近視、遠視のためのメガネ・コンタクトレンズの購入費
- 通院のための自家用車のガソリン代、分娩のための実家へ帰る交通費
ご注意ください!
○医療費控除は税金を納めている人が対象です。医療費が10万円以上かかっても税金を納めていない人は対象ではありません。
○医療費控除を受けるためには、医師などの領収書等を確定申告に添付する必要があります。
○医療費は、実際に支払ったものに限って控除の対象となります。
未払い金は、支払った年に医療費控除の対象となります。
○通院にかかったガソリン代や駐車料代は、医療費として認められません。
○近視・遠視のためのメガネやコンタクトレンズ代は、医療費となりません。
○その年の医療費の合計が10万以上であることが条件です。
還付を受ける際に必要なもの
○確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
○領収書(コピーは不可)
○印鑑、本人名義の銀行等の通帳
※確定(還付)申告書は、地元の税務署においてあります。
確定申告期間は、2月16日~3月14日の間です。