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セカンド・オピニオンとは、よりよい決断をするために、当事者以外の、専門的な知識を持った第三者に、求めた「意見」の事。または、「意見を求める行為」の事。

医療の分野の場合、患者が、検査や治療を受けるに当たって、主治医以外の医師に求めた「意見」または、「意見を求める行為」
主治医に「すべてを任せる」という従来の医師患者関係を脱して、複数の専門家の意見を聞くことで、より適した治療法を患者自身が選択していくべきと言う考え方に沿ったものである。

セカンド・オピニオンを求める場合、まずは主治医に話して他医への診療情報提供書を作成してもらう必要がある。
意見を求められた医師は、これまでの治療経過や病状の推移を把握しないことには適切な助言をすることが難しいからである。
その上で、紹介先を受診し意見を求めることになる。このとき、新たな検査を必要とすることもある。

セカンドオピニオン外来(自費診療)を受診する場合は、セカンド・オピニオンは「診療」ではなく「相談」になるため、健康保険給付の対象とはならず、全額自己負担となる。
なお保険医療機関を受診し保険証を提示して、患者が一般外来での保険診療を希望する場合は、保険診療の取扱いとなる。

上記のように書かれています。

現状のセカンドオピニオンの姿

セカンドオピニオンとは、本来現在治療を受けている医師の紹介状や医師が用意してくれた治療にかかわる資料を持って、別の医師の診断や今後の方針を聞くというもののはずです。

患者さんと医師の間の信頼関係があってはじめて、行われるものでこれがセカンドオピニオンの本来の姿です。

しかし、現状は、医師と相談の上で別の医師の見解を求めるというより、患者さんがそっと別の医師をたずね、これまでの治療や今後の治療のあり方を自分なりに検討するものという考え方をしている患者さんが多いように感じられます。

こうした現状を無視もできませんので、私は以下のような形で、患者さんの求めるセカンドオピニオンに対応しています。

スワンデンタルクリニックのセカンドオピニオンの考え方

最近は私のホームページを見て、セカンドオピニオンについての問い合わせが多くなっています。
これはホームページを見ていただいて嬉しいことなのですが、問い合わせの中で、その方がこれまで受けてきた治療の可否についての意見を求められることも多くなりました。

とはいえ、これまでのカルテもレントゲン写真も見ず、診療情報提供書もない状態で治療の可否を問われても、何とも答えようがありません。

例え、これまでのカルテやレントゲン写真があったとしても、過去のある時点で行った他の医師の治療行為の可否は、余程特殊で場違いな治療以外は不可であったなどと認定できるものではないのです。

と言いますのは、その時点ではーーーレントゲン写真、視診、触診、打診、歯肉検査、口腔内全体の状況、これまでの治療状況、等々の全てを勘案し、次の医療処置を選択するのが医師の役目です。これがまた治療というものです。

セカンドオピニオンの答え

セカンドオピニオンを求められても、現状では他の医師が過去に行った治療処置の可・不可を論ずることは私には不可能であり、余程のことがない限りやるべきではないとも思っています。

現状の私がセカンドオピニオンを求められてお話する時は、現在のその患者さんの口腔内状況と、先ほども触れましたが、現状のレントゲン写真、視診、触診・・・・等々などから総合的に判断し、
今後の方針として『私は貴方の口腔内の現状は○○○○と判断し、○○○○という治療方針で臨みたいと思います。』とお伝えしています。

患者さんが決定

この結果を参考にして、今後の治療方法をどう選択するかは、患者さんが決めることだと私は考えています。

医師は選択肢を患者さんに提供しますが、どれを取るかは患者さんが決めることです。
患者さんは過去の治療経過を、目の前の医師に話し、訴えたいという気持ちは分からない訳ではありませんが、これまでの治療を過去にもどして、もう一度やり直すなどということは出来ません。

患者さんの決める事

○ 今後どうするか、どのような方針で治療を進めるかが現状の患者さんにとって1番大切なことでないでしょうか?

○ 今後ともこれまでの医院での治療を継続するか、セカンドオピニオンで訪れた何軒かの医院にするかは患者さんが決めねばなりません。

○ 話だけ聞いて欲しい、これまでかかってきた医院を評価して欲しい、などと言う患者さんの行っていることはわかりますが、私からは現状についての考察しかできません。

○ 現状の口腔内の状態を診て、今後如何なる治療をするかが、今、私たちにできることにできることです。患者さんは、今後の治療方針についてしっかり医師から聴き取り、その上で今後の治療に当たる医師を決めることが必要です。

相談を受けられない場合

1 ご本人以外からの相談

2 すでに終了している治療、あるいは死亡した方を対象とした相談

3 主治医に対する不満、苦情、裁判係争中、医療過誤等

4 医療費に関する相談

5 相談内容が当医院の治療領域外(医家の分野、専門外のインプラントなど)

お答えできない電話相談・質問

お答えできない電話相談・質問

他医院治療中の診断、他医院のHPの内容についてはわかりません。また費用についても検査・診断後でないとお答えできません。